宅地建物取引業とは、「宅地又は建物について自ら売買又は交換することを業としておこなうこと」又は「宅地又は建物について他人が売買、交換又は賃貸するにつき、その代理若しくは媒介することを業としておこなうこと」をいいます。
「業として行うということ」の意味ですが、不特定多数の人を相手に継続、反復してこれらの行為を行うことを言います。
上記が定義なのですが、分かりやすくいいますと、世間一般で言われている不動産業が宅建業のイメージです。ですから、不動産業を始める場合は、まず宅建業の免許を取得することになります。
宅建業免許は、法人、個人どちらでも取得が可能です。また宅建業免許は、事務所を置く場所によって、以下のように大臣免許と都道府県知事免許に分かれています。
2つ以上の都道府県内に事務所を設置する場合(例えば、福岡県に本店があり支店を大阪に設けるような場合です。)
1つの都道府県内だけに事務所がある場合(例えば、福岡県のみに本店や事務所があるような場合です。)
宅建業の免許はずっと効力が続くものではなく、5年で有効期間が切れてしまいます。
事業を続けるためには、5年毎に更新していくことが必須になります。宅建業の免許更新の手続きは、有効期間が満了する日の90日前から30日前までの間に行うことになっておりますので、この期間の間に更新の手続きを行うことになります。
もし更新手続きが1日でも期限に間に合わないと、免許が切れてしまいますので期限に確実に間に合うように更新手続きを進めなければなりません。
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