宅建業免許を取得するためには、主に以下のような要件を満たす必要があります。
宅建業免許を受けるためには事務所の設置が必要となります。事務所については以下の2つについてチェックされます。
例えば、一般の住宅やマンションの一室を事務所として使用している場合や、同一フロアーに他の法人などと同居している場合などは、その事務所の独立性が確保されているかについてチェックされます。
商業登記簿謄本に登記されている本店が、宅建業者の本店(主たる事務所)とされます。
本店についてですが、一般の会社の場合、実際の本店機能を有する事務所の所在地と登記上の本店所在地が異なることがよくありますが、宅建業においては登記上の本店を宅建業者の本店とみなします。
ですから、登記上の本店は住所だけで、実際は別のところで営業を行っているような場合は、宅建業の免許は受けられないことになりますので注意が必要です。
支店については、登記されている支店のうち宅建業を営んでいる事務所のことをいいます。支店の登記はあっても、その支店において宅建業を行なわない場合は「事務所」としては取扱いません。
それぞれの事務所には、国土交通省令で定められる一定数以上の、有効な主任者証を持つ専任の取引主任者を各事務所に設置しなければなりません。
この、設置が義務付けられている専任の取引主任者の数は、宅建業に従事する者5人について1人以上とされています。
専任取引主任者ですが、文字どおり『専任』であることがポイントです。専任ですから、他の業者との兼務や兼業は基本的に禁止されます。
宅建業免許を受けるのが法人である場合、定款の事業目的に「不動産の売買、賃貸及びその仲介」「宅地建物取引業」などの記載があることが必要です。
宅建業の免許を取得するためには、欠格事由に該当しないことが必要とされており、 以下の欠格事由に該当する人は、5年間宅建業免許を受けることができません。
以上のような要件を満たしているかについて、書面にてチェックを受けますので、きちんと準備をして申請をすることになります。
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