日頃、宅建業免許申請のお手伝いをさせていただく中で、ここが申請のポイントになるという点を以下まとめました。このポイントをクリアしておくとスムーズに申請手続きが完了します。
専任の取引主任者とは、宅地建物取引主任者試験に合格後、取引主任者資格登録をし、取引主任者の交付を受け、事務所に常勤し、専従している取引主任者のことをいいます。
「専任」ですので、当然、自社にだけ登録されている状態にしなければなりませんが、よく問題になるのが、過去に勤めていた会社で取引主任者として、登録されたままになっている場合です。
このような場合は、宅地建物取引主任者資格名簿の変更申請を行い、名簿上過去の会社の取引主任者として登録されている状態を解消する必要があります。登録簿上、過去に勤めていた会社の取引主任者となっているような状態が解消されないと、その人を専任取引主任者として宅建業免許申請を行うことができないため、その分時間がかかります。
スムーズに手続きを進めるためには、専任の取引主任者となる人はあらかじめ、「宅地建物取引主任者資格登録簿変更登録申請」を済ませておかなければなりません。この手続きは、会社として行う専任の取引主任者の就退任の変更届とは違い、個人として行う手続きです。会社が行う専任取引主任者の変更届だけでは、取引主任者の資格登録簿の内容が自動的に変更になることはありませんので注意が必要です。
宅建業においては、事務所は重要なものと位置付けられておりますので、事務所の要件は厳しくチェックされます。特に同一フロアに他法人があるような場合は、独立性が保たれているかについて慎重にチェックされます。また、登記上の本店住所と実際業務を行う事務所を一致させることも重要です。
法人の場合は、定款の事業目的に宅建業に関する文言を記載しておく必要があります。この文言が入っていないと、免許申請を受け付けてもらえません。もし、定款の目的に文言が入っていない場合は、あらかじめ定款変更を行っておく必要があります。
上記のポイントをクリアしてから申請準備に入ると、スムーズに申請が完了し、最低限の期間で免許が取得できます。逆に上記のポイントをクリアできないまま申請に臨むと、審査が進まなくなってしまったり、申請を受け付けてもらえなかったりと、スムーズに申請が進まず、時間がかかる原因になりますので、注意が必要です。
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