金融商品取引法施行により、有価証券の範囲が広がり、不動産ファンドの匿名組合出資持分や不動産信託受益権も有価証券の範囲内として取り扱われることになりました。
そのため不動産証券化ビジネスや不動産信託受益権の売買・媒介等を業として行いたい場合は、宅建業免許のほか、金融商品取引業の登録が必要になる場合がでてきました。具体的に、どの登録が必要になるかについては、事業の内容によって個別に判断されます。以下、どのような場合に金融商品取引業の登録が必要かをまとめました。
以下、不動産業に関連するビジネスを行うにあたって必要となる宅建業以外の免許の種類をまとめました。
→第二種金融商品取引業
→第二種金融商品取引業
→投資助言・代理業
など
宅建業免許申請代行センターを運営する行政書士法人A.I.ファーストは、金融商品取引業の登録実務も専門的に取り扱っております。
不動産証券化ビジネスや信託受益権の売買・媒介等を行うため、金融商品取引業の登録が必要な場合にも、お気軽にご相談ください。
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