宅建業免許取得後、以下のような事項に変更があった場合は、変更が生じた日から30日以内に、免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に変更の届出をしなければなりません。
上記変更事項が発生した場合は、変更が生じた日から30日以内に変更の届出を行わなくてはなりません。
商号や役員に変更があるような場合は、上記の宅建業免許の変更手続の前に、変更登記を行う必要があります。手続の手順としては、変更登記→宅建業免許の変更届 となります。
宅建業免許申請代行センターでは、新規の宅建業免許申請のみならず、変更届手続きも承ります。お気軽にご相談ください。
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